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2016年10月1日に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」により、内閣総理大臣に認定された「特定適格消費者団体」が、消費者の被害回復のための訴訟を提起することができるようになりました。
当団体は、2017年3月31日(金)、消費者庁を通じて、内閣総理大臣宛てに、「特定適格消費者団体」の認定申請を行いました。当日、午前11時30分に、消費者庁に伺い、榎彰德理事長より、消費者庁消費者制度課の加納克利課長に申請書類を手渡しました。
当団体は、認定を受けた場合に、円滑に被害回復関係業務を遂行できるよう、実務的な準備を着実にすすめてまいります。
※「特定適格消費者団体」の認定の申請を行ったのは、消費者機構日本(COJ)に続いて、2団体目となります。
※なお、消費者機構日本(COJ)は、2016年10月3日に申請し、同年12月27日に第1号の認定を受けています。
※適格消費者団体・特定適格消費者団体については、こちらをご参照ください。