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今回、2017年5月1日付で、同社より2016年5月2日付「通知書」に対する「回答書」を受領しました。
<回答要旨>
(1)2016年5月22日電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されて以降、当団体が求めてきた「書
面の交付及び初期契約解除制度の導入」を実施していたこと。
(2)2014年4月8日以降に契約した消費者について、契約締結後5日以内に初期契約解除制度と同様の対
応を行い、2015年10月1日以降に契約した消費者については、対応期間を5日間から10日間に延長し
ていたこと。
(3)2017年4月28日付で、同社ホームページで閲覧できる「MOU」の会員規約に、初期契約解除制
度が実施されていることを記載したこと。
(4)上記、当団体の要望に対し真摯に対応したので、当団体ホームページにおいて同社に対する要請
活動を終了した旨掲載してほしい。