消費者からの情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、同社に対して申入れ活動を開始しています。
しかし、同社の回答と当団体が相当とする解決との間には、なお隔たりがあるため、同社と面談し、当団体からの2016年11月25日付「申入れ兼要請書」についての同社の考えを確認の上、法的な問題点について意見交換を行いたい旨、2017年6月9日付「ご連絡」を送付していましたが、面談協議に応じる旨の2017年6月12日付「回答」を受領しました。