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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して「再申入れ」を送付しました。

エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して「再申入れ」を送付しました。

 消費者から「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない」との情報提供を受け、同社の会則等の内容について検討したところ、消費者契約法に照らして疑義が生じると思われる事項が確認されたため、同社に対して申入れ活動を開始しています。 しかし、この間の同社の回答では、消費者契約法に関する主張はなかったことから、同社の見解を確認するために、2017年9月27日付「再申入れ」を送付しました。

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