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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して「ご通知」を送付しました。

エクササイズスタジオ「ピラティススタイル」を運営する(株)ぜんに対して「ご通知」を送付しました。

 当団体からの「2017年9月27日付再申入れ」に対する同社の「平成29年10月2日付『2017年9月27日付再申入れ』に対するご回答」において、当団体が同社に求めていました「入会後4ヶ月間は、休会・退会ができない。」との条項を削除する旨、回答がありました。
しかし、2017年11月27日現在、同社が運営する「ピラティス・スタイル」のホームページの「よくある質問」中「Q&A一覧」の「休会・退会について」の項目には、「ご入会後、4ヶ月を過ぎてからの休会は可能です。」、「ご入会後、4ヶ月を過ぎてからの退会は可能です。」との回答がアップされたままとなっています。
そのため、上記条項を削除するという同社の当団体に対する約束を守っていただくために、「誓約書」での誓約を求める2017年11月27日付「ご通知」を送付しました。
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