当団体に、(株)ジェイコムウエストのケーブルテレビ及び光回線事業に関して、同社がメンテナンスの機会を利用して、販売・勧誘目的を示さずに消費者宅を訪問して勧誘を行っているなど、勧誘行為について問題があるとの相談が複数寄せられおり検討してまいりました。その結果、メンテナンスの機会を利用した勧誘行為に関しては、消費者への不意打ち性が存在し、消費者の自由な意思決定に基づく意思表示が阻害されているものと認められ、不当な勧誘行為に該当するものと考えられるため、2018年4月27日付(株)ジェイコムウエストに対する「要請書」を送付しました。
要請の趣旨
(1)定期メンテナンス作業の機会を利用してケーブルテレビ加入契約(有料)を含む貴社各種サービス
利用契約(以下「貴社有償契約」といいます。)の勧誘行為を行わないことを求めます。
(2)(1)の対応が困難な場合、次の各行為を行うことを求めます。
①消費者に対し定期メンテナンス作業を受けることが義務ではないことの告知をおこなうこと。
②メンテナンス作業にかかる事前の日程調整の際に、メンテナンス作業の機会に貴社有償契約の説明を
希望するか否かについて消費者の意思確認を徹底すること。
③①②を行ったうえで、貴社有償契約の説明を事前にかつ明確に希望した消費者に対してのみ勧誘行為
を行うこと。