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「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売事業者の当団体の申入れ活動による返金状況(2018年9月30日現在)について

1 当団体の申入れ活動について
当団体は、消費者庁から2017年11月7日に措置命令(※1)を受けた「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売事業者16社のうち、既に返金を行った1社を除く15社に対して、以下の申入れを行いました。 ① 措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して
ア)誤認して購入した場合は、返金を求めることができる旨を個別に通知すること。
イ)返金を求められた場合は、返金申し出に応じること。
② 当団体に対し、①にかかる返金の実施状況について定期的に報告すること。

※1 消費者庁の措置命令の詳細についてはこちらをご覧下さい。
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171107_0001.pdf

※2 当団体の申入れ活動の詳細についてはこちらをご覧下さい。
 http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000863

2 返金状況について
上記の申入れ活動の結果として、②で要請した定期報告に応じて頂けることとなった12社(各社の対応については、※2をご参照ください)から、当団体に報告のあった返金者数は、下記のとおりとなっております。

2018年9月30日現在  合計15,865名

上記のとおり、当団体の申入れ活動によって、一定の消費者被害の回復がなされました。

今後も3ヶ月ごとに返金状況について更新していく予定です。

                                            以上

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