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判決の要旨は以下のとおりです。
・原告の請求のうち、(1)契約条項18条2項2号のような、一定の場合に賃借人が賃借物件の明渡しがあ
ったものとみなす権限を被告に付与する条項につき、消費者契約法8条1項3号により無効となると判
断した
・上記(1)の条項については使用差止め、契約書用紙の廃棄の請求を認容したが、従業員への周知徹底の請
求については棄却した
・他方で、(2)契約条項13条1項のような、家賃債務保証受託者である被告に原賃貸借契約の解除権を付
与する条項、無催告解除につき賃借人に異議がない旨の確認をさせる条項、(3)契約条項14条1項のよ
うな、被告が賃借人に事前通知することなく保証債務を履行することができるとする条項、契約条項1
4条4項のような、被告からの求償権の行使に対し、賃借人及び個人の連帯保証人が賃貸人に対する抗
弁をもって被告への弁済を拒否できないとする条項については、消費者契約法により無効とならないと
判断した
・仮執行宣言は認めなかった
詳しくは、添付判決書をご覧ください。
原告敗訴部分について、原告は、控訴する予定です