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酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者の当団体の申入れ活動による返金状況(2020年12月31日現在)について

1 当団体の申入れ活動について
 当団体は、2019年3月29日、消費者庁から措置命令(※1)を受けた酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼうする食品の販売事業者に対して、以下の申入れを行いました。

(1)措置命令の対象となった表示により対象商品を購入した消費者に対して、返金を求めることができることを個別に通知すること。
(2)消費者からの返金申出に応じること。また、消費者の負担が少ない返金方法を提供すること。
(3)少なくとも1年間は対象消費者からの返金に応じること。
(4)当団体に対して、(1)の告知の実施状況及び(2)の返金の実施状況について定期的に報告すること。

 ※1 消費者庁の措置命令の詳細についてはこちらをご覧下さい。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/representation_cms215_190329_01.pdf

 ※2 当団体の申入れ活動の詳細についてはこちらをご覧下さい。   
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000990

2 返金状況について
 上記の申入れ活動の結果として、(4)で要請した定期報告に応じて頂けることとなった3社から、当団体に報告のあった返金者数は、下記のとおりとなっております。

2020年12月31日現在  合計 195名

                      

 上記のとおり、当団体の申入れ活動によって、一定の消費者被害の回復がなされました。

 今後も3ヶ月ごとに返金状況について更新していく予定です。
 

以上   
関連記事:10000990, 10001088
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