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トップページ>差止請求>株式会社プレミアムコスメが通信販売サイトで販売する「極み菌活生サプリメント」の広告表記および解約方法について差止めを求め「申入書」を送付しました。

株式会社プレミアムコスメが通信販売サイトで販売する「極み菌活生サプリメント」の広告表記および解約方法について差止めを求め「申入書」を送付しました。

 当団体は、同社が通信販売サイトで販売する「極み菌活生サプリメント」の広告表示や解約方法について検討した結果、同社に対し、2021年3月26日付「お問合せ」を送付し、同社から同年4月6日付で回答をいただきました。
 当団体において同社からの回答を検討した結果、不当景品類及び不当表示防止法と消費者契約法上の問題があるとの判断に至り、下記のとおり2021年7月7日付で「申入書」を送付しました。

■申入れの趣旨
1 下記表示媒体において、下記対象となる商品につき、下記対象となる表示(ア)及び(イ)を行うことの停止を請求します。
【表示媒体】
  同社ウェブサイト(同社送付資料)
【対象となる商品】
  極み菌活生サプリ
【対象となる表示】
 (ア)ビューティー菌活コースにおいて、対象となる商品を「初回480円」「初回お届け分に限り、通常価格8,294円(税込)を初回480円」等と表示し、初めて購入する場合に限って対象となる商品1袋分だけを480円で購入可能であるかのように示す表示。
 (イ)初回ポッキリ480円コースにおいて、対象となる商品を「初回480円」「継続していただける自信があるので回数縛りのお約束は一切ありません。」「初回お届け分に限り、通常価格8,294円(税込)を初回480円」等と表示し、初めて購入する場合に限って対象となる商品1袋分だけを480円で購入可能であるかのように示す表示。

2 同社が使用する返品にかかる規定( https://kinkatsunama.com/lp/tokusho.html、および、 https://kinkatsunama.com/lp/return.html )のうち、定期コースの解約の方法を、やむを得ない場合を除きLINE又は電話による方法に限定している条項、及び、やむを得ない場合にはメールによる解約を認めるもののメールによる解約の際には諸事情がある場合を除き身分証明書の添付を必須とする条項の使用停止を求めます。

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