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【要請の趣旨】
研究室が行う広告において、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・リウマチ・糖尿病・高血圧・骨粗しょう症・脊柱管狭窄症・腰椎症・前立腺炎・へバーデン結節・外反母趾・その他一切の疾病に関し、治療・予防の効果・効能を有する旨を表示することをやめてください。
【要請の理由】
研究室の広告は、サメ軟骨を摂取すれば、変形性関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防等の効果・効能を得られる旨を表示しています。これによるとサメ軟骨は、薬機法2条1項2号「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、「医薬品」に該当します。
しかし、サメ軟骨は、「製造販売についての厚生労働大臣の承認」を受けていないものであり、研究室の広報活動は、何人も、未承認の医薬品の広告をすることを禁止する薬機法68条に違反するものです。