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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>株式会社総合資格に対し、契約書面等の改善を求める「要請書」を送付しました。

株式会社総合資格に対し、契約書面等の改善を求める「要請書」を送付しました。

 当団体は、株式会社総合資格(以下「同社」といいます。)が募集している資格試験対策講座等について、その受講者との契約締結に関し、消費者法の観点から2021年6月7日から3度にわたりお問合せを行い、同社から都度回答を受領しました。
 提供を受けた資料を検討した結果、種々の契約書類において、その内容が複雑多岐にわたり、一見して消費者が受講しようとする講座やその受講方法の特定、中途解約の場合の解約返戻金の有無・算出方法の特定等が困難と言わざるを得ず、消費者においては契約内容の理解が十分になされていないと判断しました。
 
 消費者契約法では、事業者の努力義務として、①消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること、また、②消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供することが要請されています。(同法第3条第1項各号)
 ところが、前述のとおり、同社においては、消費者が十分に契約内容を理解できない状態でサービスの提供がなされており、消費者が契約内容を理解できることを要請する消費者契約法の趣旨に反する状態にあります。
 そこで、当団体は、消費者契約法第12条に基づくものではなく、同法第3条第1項による消費者団体としての要請を行いました。

■要請の趣旨
(1)消費者が契約書面の記載から内容が容易に判別できるよう工夫し、消費者の理解が得られたことを消費者に確認する機会を設けること。
(2)受講対象となる講座ごとに対応する中途解約時の解約返戻金の有無、及び(存在する場合には)中途解約時期に応じた解約返戻金の具体的な算出方法(解約返戻金の算出基準となる役務の提供時点の特定を含みます。)を消費者が十分に理解できるようにすること。
(3)(1)及び(2)に資するため、受講契約の内容は可能な限り一体化した書面にまとめること。

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