家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件について、KC’sは、大阪高等裁判所(西川知一郎裁判長)の2021年(令和3年)3月5日に成した全面敗訴の不当判決を不服として、上告受理を申し立てましたが、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は、2022年(令和4年)9月15日付で、上告審として受理する決定をしました。
上告受理決定では、①家賃債務保証業者であるフォーシーズ(株)が、賃借人が賃料3か月分の滞納があったときは、無催告にて、原賃貸借契約を解除することができるとする条項、②賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ賃借人が本件建物を再び占有使用しない意思が客観的に看取できる事情が存するときに、家賃債務保証業者であるフォーシーズ(株)が、賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借建物の明渡しがあったものとみなして、残置動産類を任意に搬出すること等ができるとする条項のそれぞれについて、消費者契約法8条1項3号により無効となるとのKC’sの上告受理申立て理由を排除しましたが、①、②の条項とも、同法10条により無効となるとの上告受理申立て理由につき審理の対象となり、最高裁が判断を示すことになります。
上告審の口頭弁論期日は、11月14日10時30分と指定されました。
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