KC’sは、株式会社総合資格(以下「同社」という。)が募集している資格試験対策講座等について、その受講者との契約締結に関し、消費者法の観点から2021年6月7日よりお問合せを行い、提供を受けた資料を検討してきました。
検討の結果、種々の契約書類において、その内容が複雑多岐にわたり、一見して消費者が受講しようとする講座やその受講方法の特定、中途解約の場合の解約返戻金の有無・算出方法の特定等が困難と言わざるを得ず、消費者においては契約内容の理解が十分になされていないと判断しました。
そこで、当団体は、2022年9月6日付けで消費者契約法第3条第1項による消費者団体としての要請書を送付しましたが、それに対し、同社から10月7日に回答を受領しました。■要請書の趣旨
(1) 消費者が契約書面の記載から内容が容易に判別できるよう工夫し、消費者の理解が得られたことを消費者に確認する機会を設けること。
(2) 受講対象となる講座ごとに対応する中途解約時の解約返戻金の有無、及び(存在する場合には)中途解約時期に応じた解約返戻金の具体的な算出方法(解約返戻金の算出基準となる役務の提供時点の特定を含みます。)を消費者が十分に理解できるようにすること。
(3) (1)及び(2)に資するため、受講契約の内容は可能な限り一体化した書面にまとめること。
■回答の概要
・トラブルを回避すべく、よりよい契約を目指して改善をすすめていくべきと考えており、要請については前向きに検討する。
・要請書での提案の多くは、容易かつ早期に実現できるものではないので、相応の期間をかけて改善の余地がないか、また、消費者にとって改悪とならないよう、その具体的方法について検証しなければならないとも考えている。
・早期に対応可能と見込まれる事項として、受講申込書の次回改訂時に、講座詳細・役務詳細内容は別紙にて説明すること、また、受講申込書控えは受講終了まで大切に保管していただきたい旨を強調しつつ、その受講申込書控えに役務提供済み受講料の算出方法を記載する予定である。
・資格試験や講座の種類は多岐にわたることから、誤った案内をしてしまうようなトラブルを避ける必要がある。また、改訂には膨大な作業・経費増を伴うため、それらの事情を考慮しつつ、都度、すすめていく予定である。