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事件番号:大阪地裁令和5年(ワ)3112号 係属部 第3民事部
※訴状はこちら
株式会社スターリーナイトカンパニーは、2021年12月17日から19日の3日間、大阪市住之江区に所在する住之江公園の球技広場・野球場において「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」とのイベントを開催することになっていましたが、12月17日及び19日のイベント(以下「当該中止イベント」といいます。)は天候不良を理由に中止しました。
同社は、中止に伴う返金対応を行わず、チケット規約を根拠として返金を一切拒否しています。そのため、各地の消費生活センターに対して複数の苦情・相談が寄せられました。
1.請求の概要
株式会社スターリーナイトカンパニーは、当該中止イベントについて、中止するほどの悪天候ではなく実施ができたのにしなかった点は消費者に対する債務不履行であり、同社は消費者に対し損害賠償をすべきであること、また仮に天候不良による中止がやむを得なかったとしても一切返金しないというチケット規約は消費者契約法10条※2)に違反しており、その規約が無効となる結果、チケット代金分の不当利得があり、その利得分は消費者に返金すべきであることから、同社にチケット代金の返金義務を負うことを確認する訴訟です。
消費者庁の消費者団体訴訟制度のWebページはこちら
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system
※2)消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
2.請求の趣旨
(1)対象者:令和3年12月17日及び19日を開催日とする「Lantern Night~空飛ぶクリスマスツリー~2021」のチケットについて売買契約を締結し、売買代金を支払った消費者
(2)株式会社スターリーナイトカンパニーに対象消費者のチケット代金並びに対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用相当額の支払義務があることの確認
(3)同社に年3分の割合による遅延損害金の支払い義務があることの確認
3.本件の当事者について
原告 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西(KC’s)
大阪市中央区南新町1丁目2番4号 椿本ビル5階502号室
理事長 藤井 克裕
被告 株式会社スターリーナイトカンパニー
兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目2番23号 加藤三宮ビル2F
代表取締役 木村 敏彰
4.消費者の方から訴訟内容へのお問合せ
電話でのお問合せは受け付けておりません。
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