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被告スターリーナイトカンパニーは、2021(令和3)年12月17日から19日の3日間、開催することになっていたイベントのうち、12月17日及び19日の2日間は天候不良を理由にイベントを中止しました。しかし、両日の天候は、雨が降っていたわけではなく、風の強さもイベントを開催した12月18日とあまり変わらない状態であり、両日ともイベントを開催することはできたと考えられます。また、仮に天候不良によりイベントを中止することがやむを得なかったとしても、その対応としてチケット規約に基づき一切返金に応じないのは、消費者にとって一方的に不利益を与えるものです。
そこでKC’sとしては、本件イベントを実施することができたにもかかわらず、実施しなかったのは消費者に対する債務不履行であり、被告スターリーナイトカンパニーは消費者に対し損害を賠償すべきであり、また、もし中止がやむを得なかったとしても、一切返金しないというチケット規約は、消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条に違反し、無効であり、被告スターリーナイトカンパニーはチケット代金分の不当利得を消費者に返金すべきであると考え、今回の共通義務確認訴訟により、多数の消費者の経済的損失を救済する判断を裁判所に求めました。
次回期日は9月12日(火)14時からとなりました。
(これは非公開で開催されますので、傍聴はできません。)