合同会社ユー・エス・ジェイに対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件について、2023年7月21日13:30から大阪地方裁判所531号法廷にて判決言渡しがありました。
裁判所は当団体の請求をいずれも棄却しました。
当団体は、合同会社ユー・エス・ジェイの運営するユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の「WEBチケットストア利用規約」の契約条項の削除などを求め、2019年10月16日、大阪地裁に差止請求訴訟を提起しました。
当団体が差止請求を行った条項は下記の2点です。
【1】本件利用規約第8条第1項
「チケットの種別、理由の如何にかかわらず、購入後のキャンセルは一切できません。但し、法令上の解除または無効事由等がお客様に認められる場合はこの限りではありません。」
【2】本件利用規約第3条第1項
「お客様が、第三者にチケットを転売したり、転売のために第三者に提供することは,営利目的の有無にかかわらず、すべて禁止します。」(※)
※本件条項第3条第1項の「また、営利の目的として第三者にチケットを無償で譲渡することも、禁止します。」の部分は差止対象としない。
現状では、消費者がUSJのチケットを誤購入した場合や、購入後の事情変更(例えば、病気や怪我、購入後スケジュールに支障が生じた場合など)により当日の利用ができなくなった場合に、規約上、消費者はチケット購入のために支払った費用を取り戻すことができません。今回の訴訟はこのような現状を改めることを目的としていました。
当団体では上記一審判決に対し、対応を検討しています。