脱毛サービスを提供していたエステティックサロンを運営する株式会社ラドルチェに対する、消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認訴訟の第1回期日が、11/8(水)10時より大阪地方裁判所で行われました。
当団体西島秀向理事長が意見陳述を行いましたが、相手側代理人は欠席しました。
次回期日は12/20(水)10時より大阪地方裁判所で行われますが、裁判所が指定する当事者及び代理人のみ出席が許される非公開の弁論準備手続として開催される予定です。
弁論準備手続については以下の裁判所公式ウェブサイトの2.(2)「争点及び証拠の整理をする手続の期日には,どのような手続が行われるのですか。」の箇所をご確認ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html