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トップページ>差止請求>貸金業者であるニューファイナンス株式会社に対し、早期完済違約金の規定を使用しないこと等を求める「申入れ」を2月1日に、行いました。

貸金業者であるニューファイナンス株式会社に対し、早期完済違約金の規定を使用しないこと等を求める「申入れ」を2月1日に、行いました。

【申入れの概要】
①早期完済違約金の廃止
ニューファイナンス株式会社の使用する早期完済違約金条項(期限前に完済する場合、元金・ 期限までの利息に加え、一律残元金の3パーセントを違約金として徴収する規定)を使用しないこと。
②過酷な期限の利益喪失事由の廃止
③利息制限法違反の遅延損害金規定の改善
等、合計5項目【経 過】
2007年12月27日付にてニューファイナンス株式会社に「お問い合わせ」を送付しました。
これに対して,同社からは,回答期限である2008年1月17日以降も今日まで何ら連絡がありませんので,このたび2008年2月1日付で公開での「申入れ」を行いました。

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