MENU

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

情報提供窓口

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)

消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

トップページ>差止請求>ニューファイナンス株式会社に対し、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を3月26日付で送付しました。

ニューファイナンス株式会社に対し、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を3月26日付で送付しました。

 2008年3月26日までのところ、下記2月1日付申入書に対して同社からはなんらご回答・ご連絡等を頂いておりません。したがって、当団体の判断に基づいて、同社に対し、消費者契約法41条1項の請求として申入書兼事前請求書を送付しま した。

  したがって、本書が到達したとき(又は通常到達すべきであったとき)から1週間を経過した後には、当団体は同社に対して消費者契約法所定の差止請求訴訟を提起することが可能になります。

電話のアイコン

06-6945-0729

10時〜17時(土日祝除く)