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検討事案「プリケーロングサービスの提供終了」について、5月21日にKDDI株式会社と検討結果の公開について確認しました。

【概要】
事案名 プリケーロングサービスの提供終了について問い合わせ先 KDDI株式会社
検討期間 2007年10月~2008年5月
結果 本事案は、必ずしも消費者の利益を一方的に害するとまでは言えず、KDDI において消費者保護の観点から一定の配慮はなされているとの判断結果に至った。

【経過】 (2008年)
3/4 「お問い合せ」発送
3/21 「お問い合わせに対する回答」受領
4/28 「ご通知」(本件についてKC’sの判断結果に至った内容公開を確認する文書)発送
5/21 文書公開の了解を確認

【協議内容と結果】
1.KC’sは、2008年3月、携帯電話サービスの提供を業とするKDDI株式会社(以下「KDDI」という)に対し、KDDIが株式会社ツーカーホン関西(以下「ツーカーホン関西」という)外2社を吸収合併するに伴い、2008年3月31日をもって、ツーカーホン関西が提供していたプリケーロングサービスの提供を終了し、auへの移行を考えないプリケーロング契約者に対し、契約期間の長短にかかわらず長期サービス利用料1万2000円を返金しないとするのは、消費者に不当な損害を与えないか疑問に思い、問い合わせを行いました。

2.KC’sからの問い合わせに対し、KDDIより、長期サービス利用料は通話可能期間を延長することの対価として請求しているものであることから約款において解約の場合も返還しない旨規定している、プリケーロング契約に関しては契約締結後一定期間解約できないとの制約は存しない、プリケーロング契約の新規受付の停止、代替サービスについては様々な手段で事前に告知を行い、auへの契約移行者に限ってではあるが特典を付与していた、プリケーロング契約は1年以上利用できれば契約者にとってメリットのある契約であり、消費者に不当な損害を与えていないとの回答を得ました。

3.KDDIの回答内容を検討し、KC’sとしては、(1)プリケーロングサービスはカード通話可能期間を通常の6倍(但し上限は360日)まで延長するという契約者に一定のメリットのある契約であったこと、(2)プリケーロング契約の終了については早期に告知され、auへの移行を選択した者に限ってではあるが、様々な特典付与がなされていたこと、(3)プリケーロング契約の新規受付は2005年9月30日までであって、最短期間の契約者でも2年半は使用し得たこと等にかんがみれば、本件の定めについては、必ずしも消費者の利益を一方的に害するとまでは言えず、KDDIにおいて消費者保護の観点から一定の配慮はなされているとの判断結果に至りました(なお、本判断は、KDDIの規定の適法性を保証するものではありません。)。

4.ただ、プリケーロング契約において契約締結後一定期間解約することが出来ないという制約は存しなかったとしても、長期サービス利用料金が一切返金されないという取扱いがなされることは、解約に対する事実上の強力な「制約」となること、また、1年に満たない期間での解約の場合(特に、消費者においてやむを得ない理由によって、極めて短期間での解約を余儀なくされた場合など)に長期サービス利用料金が一切返金されないとの取扱いは、消費者に不当な損害を与えかねないものであるため、KC’sは2008年4月25日、KDDIに対して、前記の判断結果に加えて、今後同様のサービスを提供される場合には、消費者保護の観点から、消費者が契約を解約する場合に一切返金しないという一律の取扱いをするのではなく、契約締結後契約解約までの期間を段階的に分類し、返金額も当該分類された期間に応じて段階的に定めるような約款を定められることを提案しました。

5.さらに、KDDIに対して、今後とも消費者契約法の趣旨に則り、消費者によりよいサービスをご提供いただくために、契約内容へのますますの配慮をお願いしております。

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