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06-6945-0729
10時〜17時(土日祝除く)
2008年07月28日
2)そこで、当団体では、差止請求の実効性を確保するために、差止請求をし、今後そのような行為をしないと回答していただいた場合には、そのことを明確に誓約していただき、もし誓約に反して、差止請求の対象行為を行ったときには、勧誘を受けた当該消費者の損害を賠償すると共に、当団体に対し違約金(民事罰)を支払う旨を約束して いただくことを求めます。
3)本件差止請求の和解方法として、別添誓約書記載の内容について当団体に約束頂き、検討の上、本書到達後2週間以内に諾否について回答を求めます。