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(参考)消費者契約法に反し、不当な契約条項の使用について一例
<内閣府国民生活局パンフより抜すい> ※平成19年度版より
・事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法・第8条)
ex.「いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償を負わない」とする条項は、無効とする など
・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者契約法・第9条)
ex.「消費者が解約した場合、支払い済の代金を一切返金しない」とする条項は、無効とする など
・消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法・第10条)
ex.賃貸借契約において、「借主に過重な現状回復義務を課する」条項は、無効とする など
今回「申入書」は、消費者契約法第8条や9条などに違反する恐れがあることを理由に行いました。