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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>株式会社USENに対し、「消費者に対する勧誘方法及び違約金を徴求した消費者に対する一連の対応」について、10月30日に「要請書」を送付しました。

株式会社USENに対し、「消費者に対する勧誘方法及び違約金を徴求した消費者に対する一連の対応」について、10月30日に「要請書」を送付しました。

 当団体は、従前より「SOUND PLANET」の販売方法について、その問題点について注視してきたところであり、本年4月28日付で同社に対し、質問書を送付したところ、同年8月25日付で、同社からの回答がありました。
 しかし、当団体の質問に対し回答しておられない事項が相当数存在する上、いわゆる「当選商法」について過去行っていた事実自体を否定しておられます。
 今回の同社の消費者に対する勧誘方法及び違約金を徴求した消費者に対する一連の対応について、当団体は問題があると考えて、「要請書」を送付しました。

◇要請の趣旨(抜粋)

1) 貴社(代理店を含む。以下同じ。)が電気通信役務利用放送法13条2項に違反して元契約者から違法に徴求し、貴社文書において返金する旨表明した違約金について、(1)契約者数及び徴求済金額、(2)元契約者への返金実績(申出者数及び返金者数並びに金額)、元契約者へ違約金を返還するための措置及びその実施状況について貴社ホームページ等で公表すること。
2) 貴社ホームページのトップページの見やすい場所に、上記違約金を徴求した元契約者に対し、返金を行う事及びその方法について表示すること、その他適切な方法により違約金の返金について周知広報すること。
3) 2)の措置を講じたにもかかわらず、元契約者の所在不明等により返金できなかった違約金相当額(いわゆる違法行為による利得)について、貴社の違法な営業活動による利得を解消するべく、返金に代わる措置を講ずること。
4) 貴社が過去いわゆる当選商法(実際には他の契約条件と比べて有利でないにもかかわらず、商業施設の店頭等において、被勧誘者にくじを引かせ、当選した等と称し、加入金を無料にする等他の消費者に比べ有利であるかの如く勧誘して契約させるもの)を行っていたかどうかについて、その有無・期間・これにより契約に至った契約者数、元契約者に対する返金実績等を調査の上、貴社ホームページ等でその結果を公表すること。

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