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(1)同社のサービスの勧誘にあたっては、総務省の地上デジタル放送切り替え工事と同社の工事は無関係であることを消費者に明確に説明すること。
(2)同社のサービス提供のためにマンション内の他の住戸のケーブル利用の為のケーブルテレビ設置導入工事及びメンテナンスが必要な場合に、同社の有料サービス事業の加入促進活動を行う際には、1.説明を求めた人にのみ説明し、それ以外の人は勧誘しないこと、又は、2.その工事やメンテナンスの機会を利用して、同社の有料サービスを受けていない住戸での加入促進活動を同一機会に行うことを一律禁止すること。
(3)従前の同社と消費者の契約トラブルに関する苦情内容をみると、高齢者層を中心に同社との契約内容を誤認した状態で契約を締結し、その後、解約手続をとることもできず、口座引き落としが継続している契約者が相当数存在すると想定されることから、従前の高齢者の契約の実態調査を行い、解約等の必要な措置を執ること。