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(1)2Gプリペイドサービス契約のサービス提供の停止にあたっては、契約者に対し、契約者の権利消滅(当該2Gプリペイドサービス提供のための前払い料金の残高の利用が出来なくなること及び購入携帯電話機につき受信端末としても利用が出来なくなること等)に応じた、別紙(「要請書」)のような損害補填、損害補償措置を執ること。
(2)2Gプリペイドサービスの提供停止にあたっては、契約者に対し、サービス提供の停止とそのことによる契約者の権利消滅について、SMSでのお知らせや貴社WEBページ上での案内のみならず、契約者に対する不利益の周知徹底をはかるため、他の2Gサービス契約者に対するのと同様の個別郵便案内の発送、さらには電話連絡等の複数の手段による重ねての連絡、説明等の広報活動を行うこと。
なお、本要請書は、消費者契約法12条に基づくものではなく、消費者団体としての任意の要請です。
また、2Gプリペイドサービス契約については相当数の契約者が見込まれることから本件の影響の大きさ等にも鑑み、本要請及び事後の手続きは全て、公開の方式で行わせていただきます。