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消費者支援機構関西(内閣総理大臣認定 適格消費者団体・特定適格消費者団体)

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トップページ>差止請求>2月18日、消費者庁と東京都が(株)フォートレスジャパンに対して業務停止命令(6か月)の同時行政処分を行いました。

2月18日、消費者庁と東京都が(株)フォートレスジャパンに対して業務停止命令(6か月)の同時行政処分を行いました。

就職活動中の大学生らに対し「今の英語力では就職できない」などと不安をあおり、虚偽の説明で強引な勧誘を続けていたとして、消費者庁と東京都は2月18日、英会話学校運営会社(株)フォートレスジャパンに対し、特定商取引法に基づき、業務停止命令を行いました。
KC’sは2006年8月に特商法による申し出をしており、早期に行政処分が行われることを要請していました。
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