同社より2012年1月13日付「回答書」を頂き検討した結果、同社が提供するダイヤモンドオークションのweb画面について「落札価格:6円」「ディスカウント額:2,994円」「ディスカウント率:99.8%」「市場価格:3,000円」以上のような表記は、景品表示法10条2号(有利誤認)に該当すること。また、利用規約の改定案で「本サービスの内容の仕様の変更」が行われた場合や「本サービスの譲渡」について「1ヶ月前に通知することにより」「利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わない」としています。結局消費者に発生した損害について全部免除しているのであれば消費者契約法8条違反の問題は解消されていないとして再申入れをしました。その他、同社のオークションの実情等について再お問い合わせをしています。回答期限は2012年4月27日です。