2010年3月29日から、英会話教室を運営する(株)ECCに対して、外国語学習講座の契約内容や受講生に対する交付書面等について「月謝払制にしている契約について受講期間が2か月を超える場合、特定商取引法の法定書面の作成交付やクーリングオフの導入など」を求めてお問い合わせや申入れを行なってきました。「初期費用」についての法定書面への明示・記載方法については見解の相違があるものの、同社は協議やご回答、ご連絡を行う中で、2010年5月17日付申入れに対する措置・対応を実施し、相当な改善がなされたことを評価し、申入れの趣旨は達成されたものと判断して、2012年3月28日付「申入れ終了のご通知」を送付し、同社に対する申入れ活動を終了しました。