2012年5月7日(月)10時00分から、大阪地方裁判所において家賃債務保証会社の日本セーフティー(株)に対して、1回でも家賃を滞納すれば、連帯保証人等に賃貸借契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなど法的手続によらずに実力で明渡しを可能にする、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の第3回期日が行われました。次回期日は同年6月11日(月)です。
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