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トップページ>差止請求>ペニーオークションとしてダイヤモンドオークションを運営する、(株)和来に対して、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しました。

ペニーオークションとしてダイヤモンドオークションを運営する、(株)和来に対して、「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しました。

 (株)和来が提供するダイヤモンドオークションのウェブ画面上に表示されている①落札商品の仕入れ代金など収益構造②オークションの入札者について③商品の納品について不明な点を問い合わせるため、2012年7月24日付同社に対して「再々お問い合わせ」を送付していましたが、回答期限の2012年8月24日を過ぎても回答がないため、同社のウェブサイトにおける表示に対して、差止請求権を行使すべきとの結論に達しました。当団体の判断に基づいて、同社に対して2012年8月29日「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しました。本書が到達した時から1週間を経過した後には,当団体は、同社に対して、差止請求訴訟を提起することが可能になります。
(訴えを提起する予定の裁判所)大津地方裁判所
【請求の趣旨】
被告 〈(株)和来〉が運営するペニーオークションのウェブ画面上に、以下禁止表示目録に該当する表示をする行為を停止せよ
【禁止表示目録】
1 直接または間接を問わず,オークションに参加したことに対して謝礼または報酬を受け取る入札参加者による入札の経過及び結果の表示
2 入札手数料を負担せずまたは「コイン」を使用せずに入札することが可能な入札参加者による入札の経過及び結果の表示
3 無償またはきわめて安価で「コイン」を取得して入札することが可能な入札参加者による入札の経過及び結果の表示
4 被告が設定した架空の入札参加者による入札の経過及び結果の表示
5 被告が管理するプログラムを用いて,被告またはその関係者,協力者の管理の下で,自動的に行われる入札の経過及び結果の表示
6 商品を購入する意思がなく入札手数料を負担することもない者が参加している入札の経過および結果の表示
7 落札後商品が落札者に届かなかった入札の経過および結果の表示

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