スルガ銀行株式会社より住宅ローンに関する契約の早期完済における定率の違約金条項についての「要請書」に対する2012年8月30日付「回答書」を受領しました。
同行の住宅ローンに関する契約の早期完済における定率の違約金条項は、契約段階で、高額な負担を消費者が予想することが容易ではなく、消費者に不測の負担を強いるおそれがあります。同条項については、消費者契約法との関係で問題が生じる可能性があると考えられるため、これを削除することを要請しました。また、条項の変更を行わない場合でも、消費者がより低額の手数料で繰り上げ弁済可能なローンを選択する機会を保障するため、商品選択の初期段階で消費者に周知徹底を図る説明を行うことが必要であるとして、2012年7月24日付で同社に対して「要請書」を送付していました。