2012年7月25日付で美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズに対して「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付していましたが、同社より、新しい「学則書」等の資料の提供を受けました。再度検討した結果、請求の趣旨は変わらないとして、再度修正した「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を9月25日付で送付しました。同請求書送達後、1週間以上経過すると、KC’sが同社に対して消費者契約法に基づき差止請求訴訟を提起することが可能になります。
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