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1)株式会社USENに対し、同社が電気通信役務利用放送法13条2項に違反して、元契約者から違法に徴求
した違約金について、①契約者数及び徴求済金額、②元契約者への返金実績(申出者数及び返金者数並びに
金額)、③元契約者へ違約金を返還するための措置及びその実施状況について報告させた上、これを貴省ホ
ームページ等で公表するとともに、
2)同社に対し、同社ホームページのトップページの見やすい場所に、上記違約金を徴求した元契約者に対し、
返金を行うこと及びその方法について表示することを義務づける行政処分を行うこと。
3)同社に対する従前及び今後の調査の結果、違法行為(とりわけいわゆる「当選商法」による勧誘方法を行っ
た点について精査されたい。)を確認したときは、貴省の権限に属するものについては速やかにこれを処分
し、貴省の権限に属しないものについては、関係省庁にこれらの事実を報告すること。
4)貴省における、電気通信役務利用放送法違反事業者に対する行政処分の行使基準を公表されたい。また、こ
れら基準の作成に当たり、とりわけ消費者契約分野に関し、特定商取引法等における処分基準との均衡につ
いて考慮したかについても併せて回答されたい。