鉄道等の定期券中途解約のルールについて、①定期券は全国的に1ヶ月単位のものとなっており、1ヶ月と1日でも使用すれば、2ヶ月分の使用と計算されます。これは、消費者保護の観点から素朴に疑問もあるところではないかと考えられます。また、②例外規定として、「有効期間の開始日から一定日数以内の解約」に限っては、特例の払戻しが規定されていますが、その日数は、概ね、関東では7日であるのに対し、関西では3日とかなり短い日数になっており、基準に違いが見られます。これらの点を踏まえまして、定期券制度が、より消費者の利益にかなう制度になるように要望書を提出しました。