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<経過>
(1)2008年6月30日
消費者支援機構関西(以下、当団体)は、株式会社エイブル(以下、同社)に対し、同社の「賃貸借契 約書」について、問い合わせました。
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
(2)2008年7月25日
「お問い合わせ」に対し、一定の見解を示した上で、「法令の改正、判例の動向、賃貸人・賃借人の 意識の変化、賃貸借仲介業者に期待される役割等を踏まえて契約書の諸規定の望ましいあり方というもの についても検討を図って参りたいと考えて」いる旨の回答を得ました。
(3)2012年10月12日
同社からの回答内容について、当団体での検討結果を2012年9月26日付「申入れ活動終了のご連絡」をもとに、同社と本公表文書を双方で確認しました。
<当団体と意見を異にする点>
① 賃料等(頭書部分)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
② 敷金等(第6条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
③ 禁止又は制限される行為(第7条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
④ 乙(賃借人)からの解約(第10条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
以上