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2012年11月12日(月)13時15分から、大阪地方裁判所において賃貸住宅会社の(株)明来に対して、1回でも家賃を滞納すれば、連帯保証人等に賃貸借契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなど、法的手続によらずに実力で明渡しを可能にするいわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の判決が言渡されました。
大阪地裁は、賃借人に対する後見開始・保佐開始の審判・申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を行ってはならず、そのような条項を記載された契約書ひな形を廃棄する旨を命じ、差止を認めました。しかし、それ以外のKC’sの差止請求をいずれも棄却しました。
訴状については、関連記事10000164をご覧ください。
判決後、kC’s事務所にて記者会見を行い、朝日、毎日、産経、読売、日本消費経済新聞で報道されました。