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賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、契約条項の使用停止などを求める差止請求控訴審の期日が決まりました。

 大阪高等裁判所において賃貸住宅事業者の株式会社明来に対して、借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人に契約を解除させたり室内の家財道具を撤去させるなどができる、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟控訴審の期日が決まりました。次回期日2013年2月13日、次々回3月19日です。
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