11月12日賃貸住宅事業者(株)明来の契約条項に対する差止訴訟について判決言渡しが、大阪地方裁判所でありました。
判決はKC’sの主張を一部認め、「賃借人に対する後見開始・保佐開始の審判・申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を行ってはならず、そのような条項を記載された契約書ひな形を廃棄する」旨を命じました。しかし、それ以外のKC’sの差止請求をいずれも棄却しました。
棄却された敗訴部分すべてについて、11月26日大阪高等裁判所に控訴し、3月19日に期日が行われました。3月19日期日では、KC’sより代理人の弁護士による意見陳述を行いました。次回期日は5月23日となっています。
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