MENU
1 景品表示法を改正し、①事業者の表示管理体制の強化、②行政の監視指導体制の強化、③違反事案に対する課徴金ないし経済的不利益賦課制度の新たな措置の導入を直ちに図ること
2 上記課徴金等制度導入において、徴収された課徴金ないし経済的不利益賦課金(以下「課徴金等」という)は、国庫の一般会計に帰属させるのではなく、納付金をしかるべき部門で保管し、消費者被害回復の支援のために支出される制度とすること。例えば消費者裁判手続特例法の担い手となった特定適格消費者団体に対する、被害回復のために必要な、①保全処分手続きにおける予納金の貸与、②通知公告費用の支給などが考えられる。