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要望事項
1 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供を、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)の適用除外としないこと。
2 電気通信事業者が行う訪問販売や電話勧誘販売について、特商法と同様に、電気通信事業法の中にクーリングオフ制度や再勧誘禁止規定等を設けること。
関連情報⇒
①2012年10月30日KC’s要望書について
②国民生活センター2013年6月13日発表「“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!」
③国民生活センター2014年3月 6日発表「よく分からないまま契約していませんか?インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!」