同社が提供する結婚相手紹介サービス体験の広告において、「0円婚活」との表示がありますが、この「0円婚活」との表示は、以下に述べるとおり、景品表示法4条1項2号、特定商取引法43条に該当します。
この点、当団体からの2014年12月5日付「申入れ書兼再お問い合わせ」に対して、同社から、「お見合い決定時に32,400円お支払頂く旨の記載がございます。」との旨の回答がありました。
お見合い決定時に費用が発生する旨の記載は、いわゆる「打消し表示」に該当します。該当の広告の表示は、公正取引委員会の打消し表示に関するガイドラインに反しており、かつ、お見合いが有料であるにもかかわらず「0円婚活」と表示することは、消費者に実際よりも「著しく有利である」との誤認を与えかねないとして、KC’sは2015年2月26日付再申入書兼再々お問い合わせを送付しました。