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TSUTAYAフランチャイズチェーンレンタル利用規約等におけるレンタル商品破損時の補償に関する条項等についての検討及び意見交換結果の公表

 KC’sは、消費者からの情報提供を契機として、TSUTAYAフランチャイズチェーンを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、2014年12月1日株式会社TSUTAYAに分社されましたが、それも含めて「同社」といいます)が、TSUTAYAフランチャイズチェーンレンタル利用規約等(以下、「レンタル利用規約等」)を調査し、レンタル商品破損時の補償に関する条項等につき、消費者契約法に照らして、適法性に疑問を感じる記載があったことから、2014年5月14日付で「お問い合わせ」を行いました。
その後、当団体は、同社との間で、レンタル商品紛失時の損害賠償に関する条項等に関し、書面による意見交換及び面談協議を行い、最終的なレンタル利用規約等の改善を行う旨の2015年1月29日付「ご回答」を受領しました。
同社は、当団体の「お問い合わせ」活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、レンタル利用規約等を改訂するなど、指摘した点について一定の改善を行ったこと、「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されたことに鑑み、一部見解の相違はあるものの、同社の約款に対する消費者契約法に基づく差止請求を現時点では見合わせることとし、2015年2月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動をさしあたり一旦終了することにしましたので、以下のとおりご報告します。以下に概要を記載します。

<TSUTAYAレンタル利用規約等で改善された主な点>

消費者にわかりやすい契約事項を心がける観点から、主として、以下の様な改善を実施されました。

(1)レンタル商品破損時は原則貸出店舗が補填することを明記した形に約款が改訂された。

(2)レンタル商品紛失時の損害賠償についてメーカー設定価格を「上限」とする旨明記する形に約款が
改訂された。

(3)約款の文字について、フォントを変更するなどの配慮を行い、重要事項については別途ページを設
け、より大きな文字ポイント数で記載する形に約款が改訂された。

(4)利用者が約款をいつでも確認できるよう、印刷した約款を常設する等改善が行われた。

(5)レンタル商品破損時に、誤って利用者に損害を請求した店舗については、一定数の利用者に対し請
求した金員の返還が行われた。

<経過報告>

(1)2014年5月14日
当団体は、同社の使用しているレンタル利用規約等を調査し、レンタル商品破損時の補償に関する
条項等について、「お問い合わせ」を行いました。

・2014年5月14日付「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(2)2014年6月3日
「お問い合わせ」に対し、同社より次のとおり回答を得ました。
①悪質な行為によらないレンタル用商品の破損の場合は、例外なくその商品代金分の損害を貸出店舗
にて補填しており、加盟企業に対してもその旨指導している。
②苦情窓口は以前より設けており、一定数の苦情があったことを把握している。

等との趣旨の回答があり、改訂予定のレンタル利用規約等を受領しました。

(3)2014年7月30日
当団体は、前記回答について、同社に対し再度「お問い合わせ」を行いました。

・2014年7月30日付「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

(4)2014年8月11日
前記「再お問い合わせ」に対し、同社より次のとおり回答を得ました。
①適用除外条項の対象が第2条1項のみである旨を明記した形に約款を改訂する。
②破損時の貸出店舗による補償について運用が徹底しておらず、利用者に対し損害を請求した店舗が
十数店舗あり、当該店舗には改善指導した。

等との趣旨の回答がありました。

(5)2014年9月25日
当団体は、前記回答について、同社に対し再度「お問い合わせ」を行いました。

・2014年9月25日付「再々お問い合わせ」(別紙:PDF)

(6)2014年10月24日
当団体は、同社と上記「再々お問い合わせ」記載事項を中心として、面談協議・意見交換を行いま
した。

(7)2014年11月12日
前記「再々お問い合わせ」に対し、同社より次のとおり回答を得ました。
①(4)①の点について、すでに改訂を行ったこと。
②約款の文字ポイント数の改善は行わないものの、フォントを変更し、識別性に配慮するとともに、
重要事項については別途ページを設け、より大きなポイント数で記載する形に約款を改訂するこ
と。
③利用者が約款をいつでも確認できるよう、印刷した約款を常設する等改善すること。
④レンタル商品紛失時の損害賠償について、メーカー設定価格を「上限」とする旨明記する形に約款
を改訂すること。

等との趣旨の回答があり、改訂予定のレンタル利用規約等を受領しました。

(8)2015年1月29日
11月12日の回答で、重要事項のページについて字句訂正を連絡していたところ、その改訂を受領し
ました。

(9)2015年2月26日
当団体は、同社に対して、2015年2月26日付「ご連絡(お問い合わせ活動終了通知)」を送
付しました。

(10)2015年3月13日
当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。
以 上

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