2015年3月3日最高裁が、(株)明来の上告却下・上告不受理、KC’sの上告不受理をそれぞれ決定したことにより、
①賃借人の後見・保佐開始の申立て等があったときや、②「破産・民事再生、競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」等があったときに、(株)明来に無催告にて解除権を認める条項が消費者契約法10条により無効であるとして、その使用の停止や契約書用紙の廃棄を命じた大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定しました。
2015年3月30日付で(株)明来から、上記解除事由を定めた契約書の使用を停止し、破棄の措置をとりましたとの連絡がありました。
KC’sとしては、実際の契約書の改善状況について確認したいので、2015年3月4日以降に(株)明来と契約を行われた方がございましたら、契約書のコピー等のご提供をお願いします。
情報提供については
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