2012年6月に消費者から情報提供があり、契約書等の検討を始めました。賃貸借契約書(入館契約書)について2012年9月25日付「お問い合わせ」、2013年1月22日付「再お問い合わせ」、2013年8月30日付「再々お問い合わせ」を送付し、回答をいただいたほか、4回にわたる協議を行ってまいりました。
これら同社のご回答及び協議において、賃貸借契約書(入館契約書)の条項につき一定の改善を図っていただいたところですが、当団体としては、入館前解約と中途解約条項について、なお消費者契約法により無効と思われると判断し、「平均的損害まで引き下げるよう」当該条項の変更を求める内容の2015年5月22日付「申入れ」を送付しました。