MENU
【要請事項】
同社が提示された改訂契約書には、3つの特約事項につき「※本特約は平成27年3月3日付最高裁判決において適法性が認められております。」と付記されていますが、この付記内容は賃借人や連帯保証人に誤解を与える不正確なものですので、削除を求めます。
【回答要旨】
契約の解除権や明渡しの代理権、残置動産の処分権を連帯保証人に与える特約事項について大阪高裁判決は、明確に消費者契約法に抵触するかどうか判断をしており、指摘される根拠が不明です。したがって、貴法人の要求される文言の削除には応じかねます。