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【申入れの要旨】
同社が定める「2年割」及び「3年割」の契約更新月以外での契約解除料(「2年割」の場合15,000円、「3年割」の場合20,000円)を、消費者契約法9条1号のいわゆる平均的損害を超えないものに変更するよう求めます。
【回答要旨】
2015年10月1日より2年割・3年割とも契約解除料を9,500円とする。
【要請の要旨】
(1)消費者とのプロバイダサービス契約について、8日以内の初期解除ルールを認めるよう求めます。
(2)初期解除ルールができる期間(8日間)は、同社あるいは同社代理店が消費者に対し、初期解除ル
ールについて適切な方法で記載した書面により告知した日から起算するよう求めます。
【回答要旨】
書面の交付及び初期解除ルールを、2015年10月1日頃より実施する。