上記2社の貸衣装契約の解約日が、挙式1年以上前でも、請求されるキャンセル料がレンタル料の30%と高額となっています。不当に高額な違約金を消費者に負担させるものであり消費者契約法に違反するとして、解約金条項の使用差止等を求めて消費者団体訴訟を2015年9月2日大阪地方裁判所に提訴しました。
KC’sの差止訴訟提起は、7件目、8件目。全国では36件目、37件目。
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