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司興産(株)の賃貸借契約書(入館契約書)の改善点(終了文書より抜粋)
「申入れ」に対する改定内容
<中途退館>についての条項
(改定前)
6カ月分の賃料相当額を違約金として支払う
(改訂後)
3カ月分の賃料相当額を違約金として支払う
<契約期間開始迄の解約>についての条項
(改定前)
契約期間の前年9月末日まで 5万円
契約期間の前年12月末日まで 15万円
契約期間の年1月末日まで 30万円
契約期間の年2月末日まで 50万円
契約期間の年3月末日まで 契約期間1年目の納入予定金額の内敷金・その他預かり金を除いた金額
(改訂後)
契約期間の前年12月末日まで 5万円(ただし賃料1カ月分の額が5万円に満たない場合は、賃料
1カ月分とする)
契約期間の年1月末日まで 賃料1カ月分
契約期間の年2月末日まで 賃料2カ月分
契約期間の年3月末日まで 賃料3カ月分
なお、京都の物件については、3月9日までに解約した場合は5万円、3月10日以降は賃料3カ月
分とする
また、「お問い合わせ」、協議を受けて、消費者保護の観点で数か所改定されています。
同社の回答について、この間、当団体としても検討を重ねてまいりました。同社の回答は、当団体が問題視する契約条項について、必ずしも十分に納得のいくものではありませんが、当団体が問題点を指摘した各条項について、上記のとおり一定の改善が図られたことに鑑み、2015年10月9日に送付のあった入館契約書及び賃貸契約書のとおり各契約条項が改定されたことが確認できれば、当団体と意見を異にする部分についても、現時点では、一旦申入れ活動を終了することにいたしたいと存じます。
なお、入館契約書の第13条4項では、大阪地方(簡易)裁判所を、専属的管轄を有する裁判所と合意する旨の条項に改定されている点につきましては、付加的な管轄の合意とするのがのぞましいことを指摘しておきます。
また、この申入れ活動の終了によって、同社が使用する契約条項を当団体が承認したものではないことにご留意下さい。