貸衣装会社(株)VeaU、富久屋マネージメント(株)の2社に対して、挙式1年以上前でも、請求されるキャンセル料がレンタル料の30%と高額な貸衣装解約条項の一部使用停止を求めて、2015年9月2日に大阪地方裁判所に提起していた差止請求裁判の2015年10月30日第一回の裁判が行われました。
内容は、当団体の訴状陳述、理事長の意見陳述の後、被告答弁書陳述で、被告両社から「原告の請求をいずれも認諾する」との答弁があり、確認しました。この訴訟について詳しくは
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※「認諾」とは…原告の請求を認めること、認諾は請求を認める確定判決と同一の効力があります。本件の場合、被告らは今後、原告が訴えで使用停止を求めた契約条項を使用できなくなります。